社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問38 ((択一式)社会保険に関する一般常識 問3)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問38((択一式)社会保険に関する一般常識 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 国民健康保険法第5条第1項及び同法第6条第1項によると、都道府県の区域内に住所を有する世帯主は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。なお、世帯主に扶養される者は、当該国民健康保険の被扶養者とする。しかしながら、健康保険法の規定による被保険者及び健康保険法の規定による被扶養者は都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者としない。
  • 国民健康保険法第116条によると、修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。
  • 国民健康保険法第116条の2第1項によると、病院又は診療所への入院をしたことにより、病院、診療所の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなすが、老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所をしたことにより、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者については、当該病院等に入所をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものであっても、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなさない。
  • 国民健康保険法第19条第1項によると、国民健康保険組合の組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者とする。その国民健康保険の被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者である国民健康保険組合が2以上あるときは、事実発生から10日以内に被保険者が主たる事業所を選択しなければならない。
  • 国民健康保険法第99条によると、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

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